ストレスチェック事前準備

ストレスチェック事前準備の要点を述べます。
具体的には社内の衛生委員会で検討する内容や事前の準備について記述します。
最初にストレスチェック制度の実施方法の規程を作成する必要があります。  

衛生委員会で検討すべき内容

「衛生委員会」でストレスチェックについて以下の項目を検討しましょう。

① ストレスチェック制度の実施の目的に係る周知方法

ストレスチェック制度は、労働者自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに 職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目 的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないという趣旨を事業 場内で周知する方法。

② ストレスチェック制度の実施体制

ストレスチェックの実施者及びその他の実施事務従事者の選任等ストレスチェック制度 の実施体制。
実施者が複数いる場合は、共同実施者及び実施代表者を明示すること。この場合におい て、当該事業場の産業医等が実施者に含まれるときは、当該産業医等を実施代表者とする ことが望ましい。
なお、外部機関にストレスチェックの実施の全部を委託する場合は、当該委託契約の中 で委託先の実施者、共同実施者及び実施代表者並びにその他の実施事務従事者を明示させ ること(結果の集計業務等の補助的な業務のみを外部機関に委託する場合にあっては、当 該委託契約の中で委託先の実施事務従事者を明示させること)。

③ ストレスチェック制度の実施方法

ストレスチェックに使用する調査票及びその媒体。 調査票に基づくストレスの程度の評価方法及び面接指導の対象とする高ストレス者を選 定する基準。
・ストレスチェックの実施頻度、実施時期及び対象者。
・面接指導の申出の方法。
・面接指導の実施場所等の実施方法。

④ ストレスチェック実施結果に基づく集団ごとの集計・分析の方法

・集団ごとの集計・分析の手法。
・集団ごとの集計・分析の対象とする集団の規模。

⑤ ストレスチェックの受検の有無の情報の取扱い

事業者による労働者のストレスチェックの受検の有無の把握方法。
・ストレスチェックの受検の勧奨の方法。

⑥ ストレスチェック結果の記録の保存方法

・ストレスチェック結果の記録を保存する実施事務従事者の選任。
・ストレスチェック結果の記録の保存場所及び保存期間。
・実施者及びその他の実施事務従事者以外の者によりストレスチェック結果が閲覧されな いためのセキュリティの確保等の情報管理の方法。

⑦ ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析の結果の利用日的及び利用方法

・ストレスチェック結果の本人への通知方法。
・ストレスチェックの実施者による面接指導の申出の勧奨方法。
・ストレスチェック結果、集団ごとの集計・分析結果及び面接指導結果の共有方法及び共有範囲。
・ストレスチェック結果を事業者へ提供するに当たっての本人の同意の取得方法。
・本人の同意を取得した上で実施者から事業者に提供するストレスチェック結果に関する情報の範囲。
・集団ごとの集計・分析結果の活用方法。

⑧ ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報の開示、訂正、追加又は削除の方法

・追加及び削除の方法
・情報の開示等の手続き。
・情報の開示等の業務に従事する者による秘密の保持の方法。

⑨ ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報の取扱いに関する苦情の処理方法

苦情の処理窓口を外部機関に設ける場合の取扱い。
なお、苦情の処理窓口を外部機関に設ける場合は、当該外部機関において労働者からの 苦情又は相談に対し適切に対応することができるよう、当該窓口のスタッフが、企業内の 産業保健スタッフと連携を図ることができる体制を整備しておくことが望ましい。

⑩ 労働者がストレスチェックを受けないことを選択しても不利益はないこと

労働者にストレスチェックを受検する義務はないが、ストレスチェック制度を効果的な ものとするためにも、全ての労働者がストレスチェックを受検することが望ましいという 制度の趣旨を事業場内で周知する方法。

⑪ 労働者に対する不利益な取扱いの防止

ストレスチェック制度に係る労働者に対する不利益な取扱いとして禁止される行為を事 業場内で周知する方法。

ストレスチェック受検の有無の情報の取扱い

ストレスチェックの調査票に従業者が回答することを「受検」といいます。
事業者は毎年1回、ストレスチェックの実施結果を労働基準監督署に報告する必要があります。
報告書には受検者数を明記する欄がありますので、事業者は受検者数と未受検者数を把握する必要があります。 受検のするのは従業者の義務ではないストレスチェック制度で「未受検者」へどのようにストレスチェック受検を促すかが重要となります。

事業者はストレスチェック実施は義務ですが、従業者はストレスチェックの受検義務はありません。本人の意思で「受検しない」選択をすることが可能です。

しかしストレスチェック制度を有効に活用するには全ての従業者が受検することが望ましいため「全従業者の受検を望む」旨を職場で周知する必要があります。
その際ストレスチェック制度に係る従業者に対する不利益な取扱いとして禁止されている行為についても周知し、従業者が安心してストレスチェック受検できる体制を整えましょう。

調査票の選定

調査票の選定にあたっては、実施者もしくは共同実施者となる産業医に意見を聴いてください。
推奨されているのは厚生労働省「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」、質問数を簡略化した「職業性ストレス簡易調査票(23項目)」です。
「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」、質問数を簡略化した「職業性ストレス簡易調査票(23項目)」は英語版も公開されています。 使用する調査票については法令上の規定はありません。
独自の調査票を選定しても問題ありませんが、次の3領域が含まれていることと科学的根拠が示されていることが必須です。
① 仕事のストレス要因
 職場における労働者の心理的な負担の原因に関する項目
② 心身のストレス反応
 心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
③ 周囲のサポート
 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目  

結果の通知方法

ITを活用してストレスチェックを行う場合には、受検者は回答後にストレスチェック実施結果を即時確認することができます。
マークシート等の紙媒体の場合、後日個人宛に結果を郵送することになります。結果の通知にあたっては、単に結果の説明だけでなく、次の項目を掲載することが推奨されています。
① セルフケアに関する助言・指導
② 高ストレス者には事業者への面接指導の申出窓口及び申出方法
③ 面接指導以外の相談ができる窓口に関する情報
医師による面接指導以外に、臨床心理士やカウンセラー等によるカウンセリング窓口など

事業者へ結果を提供する同意取得のタイミング

事業者へ結果を提供することに関する「同意取得のタイミング」には注意が必要です。 ストレスチェック制度では、結果を通知した後に、同意の有無を選択できる必要があります。
ITであれば結果表示画面で、マークシート等の紙であれば結果を返送する際に同意を確認する必要があります。

ストレスチェック制度の実施方法の規程作成

事業者はストレスチェック制度の実施主体者です。制度の導入方針を決定及び表明し、衛生委員会で調査審議した項目を盛り込んだ社内規定を作成し周知する必要があります。

厚労省より規定例が公表されていますので参考にしながら社労士等へ相談し実態に即した規定を作成してください。
ストレスチェック制度実施規程(例) - 厚生労働省(PDF)
労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(PDF)

 

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