ストレスチェック外部委託

社内で「実施事務従事者」を選任し、産業医を「実施者」とし、厚生労働省版の無料プログラムを用いて社内だけでストレスチェックを実施するのことも可能です。
機微な個人情報を扱う上「実施事務従事者」となる従業員の負担も大きく社内で「実施事務従事者」を選任したとしても、実務は「外部機関に委託」する方法もあります。
外部機関に委託する際の選定要件をまとめます。  

ストレスチェック制度についての理解

① 本人の同意なくストレスチェックの結果を事業者に提供できないことを理解している。
② 衛生委員会での審議内容を理解している。
③ ストレスチェック社内規定作成のサポートがある。

ストレスチェック受託業務全体を管理できる実施体制

① 実施者に必要な資格を有する者がいる。
② 実施者が明示されている。
③ ストレスチェック実施後の面接指導を行う産業医資格を有する医師がいる。
④ 外部機関内にも実施事務従事者がいる。
⑤ 外部機関の実施者や実施事務従事者が、事業者(委託元)の産業保健スタッフ(産業医等)と連絡調整を行う体制ができている。
・外部機関内に実施者となる有資格者が不在で、システム提供のみというケースがあります。
その場合は企業内で実施者を選任し、実施者の要件を満たすよう配慮しなければなりません。
・企業内の実施者を選任している産業医にお願いしたい場合には、外部機関がその産業医と連携できる状態になっているか確認してください。

ストレスチェック実施者の要件

① ストレスチェックの調査票を決めるに当たり、意見を述べる。
② 高ストレス者を選定する基準や評価方法について意見を述べる。
③ ストレスの程度の評価結果に基づいて医師による面接指導を受けさせる必要があるかどうか判断する。

調査票の項目、評価方法、実施方法について

① 外注先の実施者が調査票の選定や高ストレス者の選定基準について提案している。
② 調査票の科学的根拠が示されている。
③ セキュリティが十分管理されている
④ 実施者が受検者全員の結果を確認し、面接指導の要否を判断する体制になっている。
⑤ 事業者の求めに応じて、従業者の受検状況を提供できる。
⑥ 未受検者に対し受検勧奨ができる。
⑦ 職場ごとの集団分析が可能である。

職業性ストレス簡易調査票以外の調査項目やオリジナルの調査票を用いる場合には、その調査票が科学的裏付けを取っているか確認してください。
社内の担当者で判断が難しい場合には産業医に意見を求めてください。
高ストレス者判定は、点数による自動判定だけでなく、実施者が実際に各受検者の結果を確認して面接指導を必要とする対象者かどうか判断する必要があります。  

ストレスチェック実施後の対応が指針等に沿った形で提供できるか

① 結果通知内容は法令に定められ事項が網羅されている。
② 事業者側に知られることなく高ストレス者への面接指導勧奨ができる。
③ 労働者から同意の取得方法は結果通知後になっている。
④ 5年間ストレスチェックの実施結果の保存が可能である。

ストレスチェックの結果通知には、単に点数表示だけでなくメンタルヘルスのアドバイス(あなたのストレスプロフィール等)、面接指導の要否に関するコメントやその申出の連絡先を表記する必要があります。
面接指導とは別に結果を事業者に提供せずに相談できる相談窓口の案内も推奨されています。

面接指導及び指導後の対応が適切か

① 高ストレス者への対応ができる。
② 面接指導をする専門家がいる。
③ 面接指導をする場合には、企業側との連携、十分な個人情報保護が可能である。

ストレスチェック制度の目的は調査票の実施ではなく、高ストレス者の面接指導などのメンタルヘルスケアにあります。
高ストレス者への面接指導を行う体制がきちんと用意されているのかは大きなポイントとなります。
事後措置を企業内の産業医が主に行うのであれば、産業医と委託先外部機関が連携を取ることができる体制が必要となります。

 

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